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東工取パラジウム価格凍結被害者の会GGG

東京工業品取引所
パ ラ ジ ウ ム 裁 判
東京地方裁判所 平成13年 ワ15970号
平成13年7月31日、当会は東京工業品取引所及び同所理事長以下8名の理事を相手取り、およそ2億1千万円の損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に起こしました



☆ 第2次提訴参加受付は終了しました☆
 原告は、一次提訴と全く同一の内容の二次提訴を行うことを第10回の口頭弁論において発表しました。これに対して裁判長から裁判促進のため合同審議としたい旨の提案があり、被告東工取もこれに同意しました。
 これにより二次提訴は、判決まで一次提訴と全く同じ日取りで裁判が進行することになりました。



我 々 の 主 張


 平成12年3月15日、東京工業品取引所は、2月24日以来価格を凍結させていたパラジウム市場において実質的な強制解け合いという決定を下した。この決定により、主な買い方の大手商社は史上最高値で利益を確定させ莫大な利益を得る一方、売り方の一般投資家は、その後価格は暴落しているにもかかわらず史上最高値で買い戻しを強制され大損害を被ることとなった。このような措置は、前代未聞の暴挙であり一般投機家にとって到底容認できるものではない。

 そもそも今回のパラジウム市場の混乱は、商社に無制限な取引枠を与え続けるなど、周囲の警告を無視して杜撰な市場管理を行ってきた東工取の責任だ。これは日経新聞他のマスコミが等しく指摘しているところだ。東工取は他に方法がなかったと主張するがこれは全くの偽りで、ここに至る前に建ち玉規制など採るべき道は他にいくらでもあった。それにもかかわらず東工取は、全て適宜、適切な措置を行なったと強弁し続けている。

 公正な価格形成の場であるはずの商品取引所のこのような違法、不公正な措置を我々一般投資家は絶対に受け入れることはできない。東工取が我々一般投資家の正当な権利を踏みにじるならば、我々は、裁判によって東京工業品取引所の一連の措置の違法性、不当性とその責任を明らかにし、以って不当に被った損害の賠償を求めるものである。


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